初めて外壁塗装を依頼するときは、どのような業者にどのような施工を依頼すればいいかわからず、戸惑ってしまうものです。なかには、契約してから施工や金額に納得のいかない点が出てきて、契約をキャンセルしたいと考える人もいるかもしれません。
外壁塗装の契約は、実は一定の条件を満たしていればクーリングオフ制度でキャンセルすることが可能です。今回は、クーリングオフ制度について紹介します。
クーリングオフとは、契約トラブルから消費者を守るために存在している、契約解除を認める制度です。訪問販売や電話などで契約をした場合、契約日から8日以内であればキャンセル料や違約金を支払うことなく解約することが可能です。
訪問販売や電話で勧誘を受けた際は、冷静な判断ができないケースがあります。消費者を脅して無理な契約を迫る業者もいるので、制度を活用して大切な住宅や資産を守ることが大切なのです。
消費者を守るためにあるクーリングオフ制度ですが、どのような場合でも適用されるわけではありません。ここでは、クーリングオフができるケースとできないケースについて見てみましょう。
クーリングオフができるのは、以下のようなケースです。
なお以上の条件を満たしていれば、着工後であってもクーリングオフが可能です。業者が悪意を持って「今回は適用できない」と伝えてくる可能性もありますが、着工後や8日を過ぎたあとでも適用できるケースもあるため、冷静に対処しましょう。
クーリングオフができないのは、以下のようなケースです。
クーリングオフが適用となるのは、あくまで意思に沿わない契約や、冷静な判断ができない状況下での契約に限られます。しっかりと自分で判断できる状況で締結した契約には適用されないため、十分に注意しましょう。
ここでは、外壁塗装の契約をクーリングオフするときの手続き手順について説明します。
まずは、契約書を確認しましょう。このときにチェックしたいのは、以下の2つのポイントです。
クーリングオフの記載があるときは、期限(一般的には8日)を過ぎていなければクーリングオフを行うことが可能です。クーリングオフについての記載がないときも、制度が適用される場合があるため、次のステップへ進みましょう。
次に、クーリングオフ通知書を塗装業者に送ります。クーリングオフ通知書とは、「クーリングオフをしたいです」という意思を塗装業者に表明する書類です。
難しい書面を作る必要はなく、必要事項をハガキに記載するだけで作成できます。記載しておきたい事項は、以下のとおりです。
書面が完成したら、郵便局の内容証明郵便または簡易書留で送付しましょう。しっかりと記録として残るため、後々のトラブルを防げます。
なお書面は3通作成し、送付用とは別に「控え」と「内容証明郵便の郵便局保管分」を用意しておきましょう。
クーリングオフ通知書が業者に到着したら、通常は業者から連絡がきます。しかし、待っていても連絡が来ないときは、こちらから連絡しましょう。
業者によってはクーリングオフできないと言ってくることもありますが、条件を満たしていれば、業者が一方的に解約を拒否することはできません。しっかりと自分の意志を伝えましょう。
すでに着工後の契約をクーリングオフするときは、その後の対応についてしっかりと話し合いましょう。
通常、着工後にクーリングオフした場合は、施工業者が住宅を以前の状態に戻す必要があります。しかし、余計な工事をすることで住宅が傷んでしまうおそれがあるため、それを防ぐために現状のまま工事を中止してもらうことも可能です。
こちらの意思を伝えても受け付けてもらえないときは、消費者センターや国民生活センターへ相談しましょう。消費者センターは自治体、国民生活センターは国が管理する、消費トラブルを相談できる機関です。
地域のトラブルは、消費者センターのほうが詳しい傾向にあります。地域で多発しているクーリングオフや悪徳業者に関する相談にも乗ってくれるため、困ったらまずは電話してみましょう。
冷静に判断ができない状態で外壁塗装を契約してしまったときは、クーリングオフ制度を活用することで契約をキャンセルすることが可能です。消費者を守るための制度なので、契約で困ったときは積極的に活用してみてください。
契約後のトラブルを防ぐためには、信頼できる塗装業者を選ぶことが何よりも大切です。安心して依頼できる業者をお探しなら、ぜひ野村塗装店までご相談ください。